先の記事に記載した、【重要事項説明書】内の各種法令制限の内容とは、

どのような内容になるのかを記載していきます。

各都道府県、市町村により細かく制限されていることもあり、

確認事項をすべて合わせると100以上の項目になります。


まず、【都市計画法・建築基準法に基づく制限】から確認しましょう。

都市計画法・建築基準法には、都市計画区域、都市計画制限、用途地域、その他地区等、建ぺい率の制限、容積率の制限、敷地と道路との関係による制限、建築物の高さ制限・その他建築制限、私道負担の有無、その他条例による制限。があります。

内訳としては、【都市計画区域】では、都市計画区域内外、市街化区域、市街化調整区域。準都市計画区域、都市計画区域・準都市計画区域外に分類されます。開発許可が必要か不要かを確認します。

都市計画制限】では、都市計画施設内、都市計画事業の事業地域、地区計画の区域内の確認、計画・事業名を確認します。

用途地域】では、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、指定なし。の12種類に該当するか否かを確認します。

その他地区等】では、特別用途地区、特定用途制限地域、高層住居誘導地区、第1~8種高度地区、〇〇m高度地区、高度利用地区、防火地域、準防火地域、風致地区、都市再生特別地区、その他。に該当するか確認します。

建ぺい率の制限】では、指定建ぺい率の確認。その他建ぺい率の緩和条項に該当するかどうかを確認します。

容積率の制限】では、指定容積率の確認。道路幅員制限の有無、特定道路による緩和を確認します。

建築物の高さの制限】では、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、絶対高さ制限(10m・12m)、日影制限、その他。を確認します。

その他の建築制限】では、外壁後退距離制限(1.5m・1m)以上、屋外広告物(種類)・敷地面積の制限。を確認します。

その他条例による制限】では、災害危険区域、地区計画の区域、建築協定区域、特例容積率適用区域、連担建築物設計制度対象区域、該当なし。を確認します。

敷地と道路との関係による制限】では、敷地の道路との接道方向、道路の種別・幅員・接道長さ、道路の種類、道路の名称。を確認します。

私道負担の有無】では、私道負担の有無、私道負担に関する事項。を確認します。

以上を確認することが必要になります。


次に、【都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限等】です。こちらが都道府県・市区町村により、それぞれ制限されており、1つ1つ確認しなければなりません。

法令制限として、古都保護法、都市緑地法、生産緑地法、特定空港周辺特別措置法、景観法、土地区画整理法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法、地方拠点都市地域の整備及び産業義務施設の再配置の促進に関する法律、被災市街地復興特別措置法、新住宅市街地開発法、新都市基盤整備法、旧市街地改造法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、近畿圏近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、流通業務市街地整備法、都市再開発整備法、沿道整備法、集落地域整備法、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律、港湾法、住宅地区改良法、公有地拡大推進法、農地法、宅地造成等規制法、都市公園法、自然公園法、首都圏近郊緑地保全法、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、都市の低炭素化の促進に関する法律、河川法、特定都市河川浸水被害対策法、海岸法、津波防災地域づくりに関する法律、砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地法、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、森林法、道路法、全国新幹線鉄道整備法、土地収用法、文化財保護法、航空法、国土利用計画法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、土壌汚染対策法、都市再生特別措置法、高齢者・障碍者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、東日本大震災復興特別区域法、大規模災害からの復興に関する法律、宅地造成等規制法、土砂災害防止対策推進法、津波防災地域づくりに関する法律、土地区画整理法。(上記以外もあり)を確認します。

以上が【重要事項説明書】に記載されるべき各種法令制限になります。

これらをすべて網羅しなければ、万が一の場合、営業停止など、処分を受けることになります。