不動産業界では当たり前に使われる【登記簿】ってなに?と思われる方も多いと思います。今回は登記簿とは何なのか?を記載致します。

登記簿】・・・登記事項を記入するために登記所に備えられている公の帳簿。と辞書に記載されていますが、言葉だけでは??となりますよね。

登記簿とは、商業登記簿・不動産登記簿に分けられます。

商業登記簿】とは、会社に関する情報が記載されています。(会社の商号・本店(法人の名称・事務所所在)を記載し、法務局にて請求することができます)法務省リンク

不動産登記簿】とは、不動産に関する情報が記載されています。(不動産の地番・家屋番号を記載し、請求する事が出来ます)


商業登記簿】の内容は何が記載されているのか、確認しましょう。

会社法人等番号、商号、本店所在地、公告をする方法、会社成立の年月日、目的、発行可能株式総数、発行済株式の総数並びに種類及び数、資本金の額、株式の譲渡制限に関すく規定、役員に関する事項、登記記録に関する事項。が記載され、変更がある度に、法務省に変更届をし、登記簿を変更しなければなりません。

不動産登記簿】の記載内容は、土地・建物により変化はありますが、大きく2つ、表題部、権利部。に分けられます。

土地の登記簿だと表題部には、不動産の所在①地番②地目③地積(㎡)が記載されます。

①地番というのは、一般的に使われている住所表記とは違い、法務局が土地を管理する為に割り振られている番号の事を言い、これは法務局に電話確認する事で請求する事が出来ます。

②地目というのは、目的により変更され、田、畑、宅地、塩田、山林、ため池、学校用地、鉄道用地、池沼、公園、鉱泉地、牧場、原野、境内地、墓地、保安林、井溝(せいこう)、堤、用悪水路、運河用地、水道用地、公衆用道路、雑種地。に分けられます。

③地積(㎡)というのは、土地の広さを表します。過去の測量を元に登録されることになります。

そして権利部ですが、こちらは甲区、乙区。の2つに分けられます。

甲区とは、不動産の所有権を表し、所有者の所在・原因が記載され、変更がある度に、法務局に変更手続きをしなければなりません。

乙区とは、所有権以外の権利に関する事項をが記載されます。簡単にいうと、抵当権の設定の有無です。こちらも抵当権者が変更になれば、その都度法務局に変更手続きをしなければなりません。

建物登記にですと、専有部分の家屋番号、建物名称、構造、床面積、が追記され、表題部にも敷地権割合や種類、土地の符号が追記されます。

家屋番号というのは、土地の地番と同じで、法務局により登録されている番号の事で、建物にはすべて家屋番号が付けられています。

建物名称は、その名の通り、建物の名称です。

構造というのは、その建物が、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の4種類に分けられます。それぞれ略してW造、S造、RC造、SRC造に分けられ、複合でRS造というものもあります。

床面積とは、建物のフロア毎の平米数を記載し、合計平米数は記載されていません。1部屋のみを表す場合は分譲マンションになります。

敷地権割合とは、分譲マンションの面積を計算し、持ち主の数で分割し、算出します。

種類というのは、居宅、事務所などに分類されます。

土地の符号には、敷地権となっている土地に振られた番号が記載されます。

これらの内容が記載されているのが登記簿になります。

変更がある都度、連絡・手続きをしなければならないと言う事を覚えておいてくださいませ。